こんにちは、町田です。
本日のテーマは「自治体が行っている起業家支援施策」です!
今回は起業家支援に力を入れ始めている横浜市が行っている施策についてまとめてみました。
それでは順に紹介していきます。なお、最新情報が入り次第どんどん更新していこうと思います。
※載っていない情報や間違い等がございましたら、ご指摘いただけると幸いです。
横浜市だけでなく、神奈川県の施策についてもまとめていますのでそちらもご覧ください!
参考:神奈川県が行っているスタートアップ向け施策まとめ[随時更新]
<助成金・融資関連>
神奈川県が行っている起業家向けの助成金及び制度についてまとめさせて頂きます。
運転資金や設備資金に使うことができる融資となっていますので、ぜひご利用下さい!
▼もくじ
1.創業おうえん資金
リンク:http://www.city.yokohama.lg.jp/keizai/shien/yushi/shurui/venture-sougyo.html
概要:これから創業する方、または創業後5年未満の方が利用できる融資制度
対象:
次のいずれかに該当する方
- これから創業する方で、具体的な事業着手が認められ、次のいずれかに該当する方(現在事業を営んでいない方に限る)
- 1か月以内に市内で個人事業を開始する方
- 2か月以内に市内で会社を設立し事業を開始する方
*特定創業支援事業(※)の支援を受けた旨の証明を受けた方は6か月以内となります。
- 既に創業されている方で、次のいずれかに該当する方(当該事業の開始時に他の事業を営んでいない方に限る)
- 市内で個人事業を開始し5年未満の方
- 市内で会社を設立し5年未満の方
- 市内で個人事業を開始したのち、同一事業で会社を設立した方で、かつ個人事業を開始してから5年未満の方
*上記の3つ目については、責任共有制度の対象となります。
- 事業を継続している会社により新たに市内で設立(分社化)された会社で、設立の日から5年未満の方
(市内で事業を継続しつつ、新たに市内で会社を設立(分社化)する方を含む)
*NPO法人は利用不可
融資内容:

※保証料率は、横浜市が保証料を助成した後の負担料率。代表的な保証料率が記載されているので、お客様の状況によっては異なる料率になる場合あり。
※ただし、融資額上限は、創業おうえん資金、女性おうえん資金との合計金額とする。なお、市保証協会の創業関連保証を活用する場合は2,000 万円、創業等関連保証を活用する場合は1,500 万円を保証限度額とする。(併用可)また、融資対象者1については、創業等関連保証を利用する場合、同保証に係る融資額と同額の自己資金を必要とする。
用途:
運転資金及び設備資金
申込方法:計画書(市様式)の作成が必要。計画の策定にあたっては(公財)横浜企業経営支援財団で相談を受けます。申込書類・様式集はこちらをご覧ください。
2. シニアおうえん資金
リンク:http://www.city.yokohama.lg.jp/keizai/shien/yushi/shurui/venture-senior.html
概要:市内で創業を目指す50歳以上の創業者が利用できる融資制度
対象:次のいずれかに該当する50歳以上の創業者の方
- これから創業する方で、具体的な事業着手が認められ、次のいずれかに該当する方(現在事業を営んでいない方に限る)
- 1か月以内に市内で個人事業を開始する方
- 2か月以内に市内で会社を設立し事業を開始する方
*特定創業支援事業(※)の支援を受けた旨の証明を受けた方は6か月以内となります。
- 既に創業されている方で、次のいずれかに該当する方(当該事業の開始時に他の事業を営んでいない方に限る)
- 市内で個人事業を開始し5年未満の方
- 市内で会社を設立し5年未満の方
- 市内で個人事業を開始したのち、同一事業で会社を設立した方で、かつ個人事業を開始してから5年未満の方
*上記の3つ目については、責任共有制度の対象となります。
- 事業を継続している会社により新たに市内で設立(分社化)された会社で、設立の日から5年未満の方 (市内で事業を継続しつつ、新たに市内で会社を設立(分社化)する方を含む)
*NPO法人は利用不可
融資内容:

※保証料率は、横浜市が保証料を助成した後の負担料率。代表的な保証料率が記載されているので、お客様の状況によっては異なる料率になる場合あり。
※ただし、融資額上限は、創業おうえん資金、女性おうえん資金との合計金額とする。なお、市保証協会の創業関連保証を活用する場合は2,000 万円、創業等関連保証を活用する場合は1,500 万円を保証限度額とする。(併用可)また、融資対象者1については、創業等関連保証を利用する場合、同保証に係る融資額と同額の自己資金を必要とする。
使用用途:運転資金及び設備資金
申込方法:計画書(市様式)の作成が必要。計画の策定にあたっては(公財)横浜企業経営支援財団で相談を受けます。申込書類・様式集はこちらをご覧ください。
3.女性おうえん資金
リンク:http://www.pref.kanagawa.jp/cnt/f536668/
概要:市内で創業を目指す女性起業家等が利用できる融資制度
融資対象:次のいずれかに該当する女性の方
- これから創業する方で、具体的な事業着手が認められ、次のいずれかに該当する方(現在事業を営んでいない方に限る)
- 1か月以内に市内で個人事業を開始する方
- 2か月以内に市内で会社を設立し事業を開始する方
*特定創業支援事業(※)の支援を受けた旨の証明を受けた方は6か月以内となります。
- 既に創業されている方で、次のいずれかに該当する方(当該事業の開始時に他の事業を営んでいない方に限る)
- 市内で個人事業を開始し5年未満の方
- 市内で会社を設立し5年未満の方
- 市内で個人事業を開始したのち、同一事業で会社を設立した方で、かつ個人事業を開始してから5年未満の方
*上記の3つ目については、責任共有制度の対象となります。
- 事業を継続している会社により新たに市内で設立(分社化)された会社で、設立の日から5年未満の方 (市内で事業を継続しつつ、新たに市内で会社を設立(分社化)する方を含む)
*NPO法人は利用不可
融資内容:

使用用途:
運転資金及び設備資金
申込方法:計画書(市様式)の作成が必要。計画の策定にあたっては(公財)横浜企業経営支援財団で相談を受けます。申込書類・様式集はこちらをご覧ください。
4.よこはまプラス資金(公的事業タイアップ【ビジネスプラン事業化支援事業】)
リンク:http://www.city.yokohama.lg.jp/keizai/shien/yushi/shurui/yokohama-plus-yoken.html
概要:新規性のあるビジネスプランによる新事業に取り組む際に利用できる融資制度
対象:「振興資金」の要件を満たす方で、横浜市の各種認定等を受けている方や、横浜市が推進する各種取組を行う方は、「振興資金」よりも利率が一律▲0.4%となるほか、保証料助成が適用。
- 保証料3/4助成となる融資対象者の要件
- 横浜市の各種認定等を受けている方【公的事業タイアップ 】
- 【横浜型地域貢献企業】の認定を受けた方
【横浜型地域貢献企業】詳細
地域を意識した経営を行うとともに、本業及びその他の活動を通じて、積極的に社会・地域貢献活動を行う企業等を、一定の基準に基づき認定し、その成長・発展を支援する制度
詳細はこちら:
http://www.idec.or.jp/keiei/csr/
(公財)横浜企業経営支援財団 TEL:045-225-3714
- 【よこはまグッドバランス賞】の認定を受けた方
- 【横浜知財みらい企業】の認定を受けた方
- 本市の【中小企業新技術・新製品開発促進助成】を受け、その成果の事業展開に係る資金計画について市長の認定を受けた方
- 本市の【販路開拓支援事業】の認定対象の事業展開に係る資金計画について市長の認定を受けた方
- 【横浜健康経営認証】において、クラスAA、又はクラスAAAの認証を受けた方
- 【横浜市中央職業訓練校の職業訓練】を修了した者を雇用した方
- (公財)横浜企業経営支援財団の【ビジネスプラン事業化支援事業】において、優良と評価されたプランを市内で事業化する方
※創業前及び創業後1年未満も利用可能、保証制度により責任共有制度の対象外となる場合があり
- 【横浜市商店街核店舗創設事業補助金(28年度末終了事業)】を受けた方
- 横浜市産学共同研究センター、横浜新技術創造館、横浜金沢ハイテクセンター・テクノ コア及び東工大横浜ベンチャープラザに現在入居している方、もしくは入居が決定している方
※創業後1年未満も利用可能
- 【横浜市リーディング事業助成金】の交付を受けた方
【横浜市リーディング事業助成金】詳細
健康・医療分野の研究開発を支援する制度
経済局ライフイノベーション推進課 TEL:045-671-2037
- 女性の活躍推進に取り組む方【女性活躍推進】:
次のいずれかに該当する方
- 「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」に基づく一般事業主行動計画を策定し、届出を行った方
- 横浜市民である30歳以上の女性を雇用してから1年以内の方
- 【横浜市中小企業女性活躍推進助成金】の交付を受けた方
- 海外への事業展開に取り組む方【海外展開】:
商品・サービス等の輸出や海外での生産・販売拠点の設置、海外企業との業務提携及び委託などに関連する次のいずれかの取組を新たに行う方
- (公財)横浜企業経営支援財団の海外展開に係る計画作成支援を受けた方
連絡先詳細
(公財)横浜企業経営支援財団 TEL:045-225-3730
- 「中小企業海外市場開拓支援事業」の支援対象に選定された方
連絡先詳細
(公財)横浜企業経営支援財団 TEL:045-225-3730
- 「海外展示商談会出展助成金」の交付の決定を受けた方
連絡先詳細
経済局国際ビジネス課 TEL:045-671-3834
- 「海外進出支援事業事業化可能性調査助成金」の交付の決定を受けた方
連絡先詳細
(公財)横浜企業経営支援財団 TEL:045-225-3730
- IoT等の導入に取り組む方【IoT導入】:
業務の効率化、生産性の向上を図るために、IoT等を導入する方で、次のいずれかに該当する方
- (公財)横浜企業経営支援財団のIoT等の導入に係る計画作成支援を受けた方
連絡先詳細
(公財)横浜企業経営支援財団 TEL:045-225-3733
- 「横浜市中小製造業設備投資等助成金の設備投資型(IoT等を用いた工場の見える化に資する投資)」の交付を受けた方
連絡先詳細
経済局ものづくり支援課 TEL:045-671-2597
- 保証料1/2助成となる融資対象者の要件
- 人材確保等のため従業員の就労環境の向上に取り組む方 【就労環境向上】
- 従業員の定着や新規採用者の雇用準備等、人材確保等のために従業員の就労環境向上に取り組む方(市内設備資金に限る)
- 環境に配慮した経営に取り組む方【環境・エネルギー対策】:
次のいずれかに該当するものとして認定を受けた方
- 再生可能エネルギーシステムの設置や省エネルギー改修・機器の導入等を行う方(市内設備資金に限る)
- ISO14000シリーズ、エコアクション21、エコステージ、KES又はグリーン経営認証を取得した方若しくは取得する方(これから取得する方は取得にかかる費用に限る)
※認定不要
- 公害防止施設の設置や工場の移転、低公害車の購入等を行う方(市内設備資金に限る)
- 事業の転換や多角化に取り組む方【業種転換・多角化】
- 新たな事業の実施により事業の転換や多角化を行う方
※但し、新たな事業実施後1年未満の方(具体的な事業着手が認められる方を含む)
- 横浜への進出に取り組む方【ようこそ!横浜】
- 市外で同一事業を1年以上継続して営んでおり、引き続き同一事業で市内に進出する方
※但し、市内で事業実施後6か月未満の方(具体的な事業着手が認められる方を含む)
- ITの導入に取り組む方【IT導入】
- 業務の効率化、生産性の向上を図るために、IT導入及びそれに伴う人材教育等を行う方
融資詳細:

5.創業おうえん資金(再挑戦)
リンク:http://www.city.yokohama.lg.jp/keizai/shien/yushi/shurui/venture-retry.html
概要:過去に自ら営んでいた事業(会社)を、廃止(解散)してから5年以内の方が再度創業に取り組む際に利用できる融資制度です。
対象:次の全ての要件を満たし、市内で新たな事業の具体的な着手が認められる方(又は新たな事業を開始してから5年未満の方)
対象詳細
-
- 過去に自ら営んでいた事業をその経営の状況の悪化により廃止した経験を有する方、又は過去に経営の状況の悪化により解散した会社の当該解散日において当該会社の業務を執行する役員であった方
- 事業の廃止日又は解散日から5年未満の方
- 本市の再挑戦支援事業の支援を受けている方
※NPO法人は対象外。応募前に、必ず経済局金融課相談認定係へお問い合わせください。
資金使途:運転資金及び設備資金
融資内容:
以上「横浜市が行っている融資施策まとめ」でした。
新たな情報が出次第更新していきますので、ぜひ参考にして頂ければと思います。
次は融資以外の施策をまとめた第二弾も公開したいと思います。
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